解決済み
フレックスタイムについて質問です。 月曜日に、10時間働いたので火曜日は遅出にして6時間働くとします。所定労働時間が8時間でフレックスタイムを導入していない場合は、 月曜日の超過勤務2時間分は1.25倍の計算になるので、2日間で16時間という労働時間は同じでも会社としては超過勤務分多く賃金を払わなくてはいけないですが、フレックスタイム制を導入した場合は、1ヶ月の法定労働時間を超えなければ、賃金を多く払う必要はないですか?
30閲覧
はい 割増賃金は払わなくていいです。 精算期間が1ヶ月か3ヶ月かは就業規則で確認してください。
< 質問に関する求人 >
フレックス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る