回答終了
仕事中に失明したなら、労災年金1級ですから労災の年金+障害年金で暮らすと思いますし、1歩手前は2級だと思いますが、やはり年金で暮らすんじゃないですかね 労災治療中の解雇はできませんが、3年経つと企業はその従業員の平均賃金の1200日分を支払うことによって、その従業員を解雇することが認められていますし、治療が終わって年金が受給でき、働くのが無理なら解雇だと思います。 病気により失明や一歩手前も、働けなくなったら解雇されると思いますし、障害年金で暮らすことになるものかと
なるほど:2
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