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産休手当について質問です 2019年12月23日から産休に入り 2020年2月に第1子2021年7月に第2子 …

産休手当について質問です 2019年12月23日から産休に入り 2020年2月に第1子2021年7月に第2子 2023年1月に第3子を出産しました 1度も復帰せず続けて産育休を繰り返しているのですが 第3子の産休手当はもらえないのでしょうか? 第3子の出産一時金と出産手当は もらえたのですが産休手当については 会社から何も話がないので 質問させていただきました 会社に問い合わせてみるか 悩んでいるところなので 詳しい方いらっしゃいましたら 教えていただけると幸いです

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回答(4件)

  • 育児休業給付金は雇用保険の加入期間が条件分必要です。 主様の場合は2023年3月からでしたら最大遡って4年です。 2019年の途中で産休入られているので加入期間が足りないので対象外だと思いますよ。

  • 健康保険の産休関連でなく、雇用保険の育児休業給付金でしょう。 産休最終日からみて(翌日から育休開始)過去2年間(産育休されていたので、その期間をふくめ最大4年間)の中に、給料を受けた月12個ないと、受給資格がありません。 おおざっぱに2023/3から第3子育休開始のようですから、給与受けた月は4年さかのぼる2019/3から2019/12の期間だけで12月ないようですね。会社に言ってハロワの確認を受けてみてください。

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  • 産休手当とは 健康保険の出産手当金 勤務先独自の産休手当 その他 どれですか? 出産一時金とは 健康保険の出産育児一時金 勤務先独自の出産一時金 その他 どれですか? 出産手当とは 健康保険の出産手当金 勤務先独自の出産手当 その他 どれですか?

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  • 「健康保険の被保険者」であれば、 ・「出産一時金」 ・「出産手当金」 は受給できます。 なお、 「育児休業」は取得できても、 「育児休業給付金」は受給できません。

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