教えて!しごとの先生
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中小企業においての36協定の締結に関して質問です。 そもそも中小企業では労働組合がない会社が多いと思います。

中小企業においての36協定の締結に関して質問です。 そもそも中小企業では労働組合がない会社が多いと思います。なので、中小企業では従業員と36協定を結ぶ際に、「労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)」と結ぶことが多いと思います。 質問なのですが、私の会社の場合、会社が誰と36協定を結んでいるのかが分かりません。調べる方法ってありますか? 今の会社に10年以上勤めているのですが、労働組合があるかどうかも分からないし、労働者の代表者が誰かも分かりません。 会社からのアナウンスもなければ、同僚などの従業員から教えてもらう事もありません。 社員の入れ替わりの激しい会社で、私が勤めて以降、おそらく半数以上の従業員が入れ替わっています。 私が「労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)」を知らないのだから、そもそも過半数代表者なんていない状態かと思います。 過半数以上の社員が「労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)」を知らないって事はあり得るのでしょうか。 個人的な予想としては、親族を従業員にして、その従業員を労働者の代表者にすることが多いのかな?と思っているのですが、そもそも代表者って誰が決めるのでしょう。 取締役の一存で親族を労働者の代表にする事って出来るのですか? 日本にある企業のうち99.7%が中小企業らしいのですが、中小企業に勤める方は自分の会社の従業員代表者を知らない人も多いのかな?って思いました。 もちろん、中小企業でも労働組合があれば組合費を払ったりして、存在ぐらいは知っている方も多いとは思うのですが。 36協定を結ぶ際に「誰と結んでいるか?」を知らない社員の方って多いのでしょうか。 長くなりましたが、ご回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 36協定以前に就業規則は閲覧できますか?なければ違法です。 本来36協定書は従業員がみえるところに貼ってないとおかしいです。 従業員代表が誰なのか?知らないことはよくあることです。 法的には従業員代表は従業員の賛成多数で決めることになりますが適当に選んでいる場合が多いと思います。 もしそれで違法なことや問題があれば労働組合をつくるしかないと思います。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • そもそも36協定ってなに?って人がほとんどだと思います。 大企業や法律に細かい企業はパソコンなんかにあらかじめ入っているので、確認できるから知ってるって感じだと思います。 法律知ってれば36協定の確認したいって言って見せてもらうとかなんでしょうけど36協定以前に法律を知らないし調べようともしない人が多いんでしょうね。 そんな人たちがブラック企業で働いてます。

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  • 中小企業の就業規則ってある程度フォーマットがあるので、どこも似たような内容ではないかと思います。 大手企業だと、労働基準法より有利な任意の内容(退職金、特別休暇、育休の条件など)が記載されていると思うので、見ておいた方が良いと思いますが、中小(零細)レベルであれば、法律に沿った最低限の内容ではないかと思います。 36協定については、従業員に不利な協定でもないと思います。 誰と結んでいるかが気になる人の方が少ないのではないかと思いますが。

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  • 一般的に考えて、真面目に労働者の代表なんて選出してるわけではないでしょ。会社の代表は経営者であり、労働者の代表なんて存在しません。 社長が36協定に勝手に従業員の名前を書いている場合もあるだろうし、従業員に書かせてるケースもあるでしょう。過半数からの選出なんて、面倒な事はしません。 その存在を知ってるのは、経営者と管理部門、社労士ぐらいで、閲覧なんか誰もしないと思います。閲覧した所で、意味がないからです。 仮に労基を気にする経営者なら、36協定をしっかり守るだろうし、気にしないなら守らないだけです。従業員が、36協定を見た所で、何も変わらないのです。 同様に、中零細企業において、取締役会議の開催や労使協定なんか実態として行われてないと思います。オーナーの代取が、議事録を作成して、ハンコだけおさせているのでしょう。 また、親族を代表にする間抜けはいないでしょう。労基に言われるからね。

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