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採用通知書、内定通知書の違いについて 4月に入社したばかりの社会人です、いくつか気になることがあるので質問します。

採用通知書、内定通知書の違いについて 4月に入社したばかりの社会人です、いくつか気になることがあるので質問します。現在入社した会社から2022年の7月に「採用内定通知書」と書かれた書面が送られてきました。 そこには私の希望する部署の、 貴殿を○○職として採用することを内定致しました と書かれています。実際現在は正式に配属が決まっておらず今月末に決まる予定です。 ○○職に配属されず、例えば製造部等、書面と違う部署に配属が決まることはあるのでしょうか。 また、それは何らかの法律に引っ掛かるのか教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 元採用担当のおぢさんです。活字で手短に書きますので、厳しい感じがしたらご容赦くださいね。 まず、内定通知書に記載された内容が実際の労働条件等と異なる場合は、労働者は労働条件の変更を求めることができます。 ただ、そもそも内定自体が「採用を予定している」という意味であって、採用されたわけではありません。雇用契約が発生する前の時点での予定ですから、すごく保護されているということではありません。ましてや退社するまで、永遠にその職務から変更されないというわけではありません。 また、実際問題として異議申し立てをしたところで、当初の予定されていた部署や職種に籍だけ残しといて、研修とかジョブローテーション名目等で別の仕事をしてもらうことは可能です。あるいは、一時的にその職務に就けても、すぐに異動辞令がでれば無意味となります。 労働者の異動・昇進・解雇等を決定する人事権というものが会社側にあります。組合と協議をして異動がある程度制限されている会社もありますが、この辺は就業規則をよく読んでみるしかありませんね。 もちろん、世の中には身分保障で裁判までやる人もいないわけではありません。ただ、裁判とは言葉で通じないから法律上の喧嘩をするわけで、それに勝てたところで、その会社で長く務めることは難しいのではないでしょうか。

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