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元採用担当のおぢさんです。活字で手短に書きますので、厳しい感じがしたらご容赦くださいね。 まず、内定通知書に記載された内容が実際の労働条件等と異なる場合は、労働者は労働条件の変更を求めることができます。 ただ、そもそも内定自体が「採用を予定している」という意味であって、採用されたわけではありません。雇用契約が発生する前の時点での予定ですから、すごく保護されているということではありません。ましてや退社するまで、永遠にその職務から変更されないというわけではありません。 また、実際問題として異議申し立てをしたところで、当初の予定されていた部署や職種に籍だけ残しといて、研修とかジョブローテーション名目等で別の仕事をしてもらうことは可能です。あるいは、一時的にその職務に就けても、すぐに異動辞令がでれば無意味となります。 労働者の異動・昇進・解雇等を決定する人事権というものが会社側にあります。組合と協議をして異動がある程度制限されている会社もありますが、この辺は就業規則をよく読んでみるしかありませんね。 もちろん、世の中には身分保障で裁判までやる人もいないわけではありません。ただ、裁判とは言葉で通じないから法律上の喧嘩をするわけで、それに勝てたところで、その会社で長く務めることは難しいのではないでしょうか。
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