初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場 合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。 なので導入初期加算が算定できるのはR3年の6月、7月、8月のみです。 処方の内容に変更があった場合には、当該指導を行った日の属 する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定できる。 一般名の違う薬剤に変更になった場合に1回に限り算定できます。 今回のケースは変更ではなく再開なので該当しません。 よって導入初期加算は算定不可です。
< 質問に関する求人 >
医療事務(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る