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運送業の年間残業時間960時間が上限になる法律が施行されるそうですが、960でも、物凄い時間じゃないですか?一般的な業種…

運送業の年間残業時間960時間が上限になる法律が施行されるそうですが、960でも、物凄い時間じゃないですか?一般的な業種なら、400から500くらいじゃないですか?運送業とは、今まで、そこまでの長時間労働が常態化していたのですか? また一般の業種もグレーゾーンがあり、これ以上は越えては違反となる上限があり、それは500を遥かに越える、と定まっているんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    運転手不足のため、長時間労働が常態化しています。 運転業務には、時間外超過の罰則が適用されませんでしたので、 拘束時間(真ん中に休憩があってもカウント)だけが罰則規定とされていました。 一日最大16時間(開始時間から非連続でもカウントする) 15時間以上の拘束は週二回まで 月320時間、年間3516時間(月平均293時間) また、勤務中の休憩1時間は義務ですし、運転業務(荷下ろしとか待機はカウントしない)連続4時間につき30分の休憩 が義務付けられています。 これらはあくまでも運転業務を行う人だけで、運送業の事務職は対象外(他の業種と同じです)です。 また、一般業務でも、特別条項付き36協定を締結することで、年間最大720時間の時間外が可能です。

  • 土日休みで月20日計算でも1日4時間の残業だけど、今でも4時間なら短い部類ですね。 人手不足になる大昔から当たり前に常態化してましたよ。 朝の4時に出て翌日の朝方にようやく仮眠して、また仕事して翌朝に仮眠とかも中距離や長距離では極々当たり前でした。 また早朝に出て夜7時8時に終わるのなんても普通てしたよ。 今回の問題は、どちらかと言うと中距離や長距離で拘束時間の長い人に対しての政策だと思いますよ。 とは言え、近場でも引っ掛かる運送会社は沢山あると思いますが。

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    ID非公開さん

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