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失業手当について たとえば11日に認定日があり失業状態と認定されて、その翌日に面接結果が来て採用となった場合でも失業手当…

失業手当について たとえば11日に認定日があり失業状態と認定されて、その翌日に面接結果が来て採用となった場合でも失業手当って入るんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 出ます。 初出勤日の前日分まででます。 なので、就職先が決まった人は、 出勤日の前日ギリギリにハローワークに来て下さい。 と言われます。 その理由は、ギリギリまで失業手当を出すためです。 特に就業手当(お祝い金)をもらいたい人は、 就職先に書類を書いてもらい、ハローワークに提出しないとなりません。 なので、先にハローワークに提出が必要な書類をもらい、 会社に書いてもらって、出勤前日にそれを提出するといいです。 書類が間に合わない場合は、勤務開始してから後で郵送も可能です。 まだ残っている期間の失業手当は次のようになります。 たとえば認定されたのが6ヶ月分の失業手当。 3ヶ月もらったところで、就職先が決まった。 残りまだ3ヶ月分の失業手当はどうなるか? というと。 ●就職祝い金としてもらう ⇒3ヶ月分の6-7割くらいをまとめてもらえます。 ●あえて就職祝い金をもらわずに残したままにする ⇒たとえば、試用期間中にダメだしくらって、再度失業したとします。 その場合、もらってなかった3ヶ月間の失業手当を再開できます。 ●就職祝い金をもらって就職したが、試用期間中にダメだしを くらって、再度失業してしまった場合。 ⇒就職祝い金は、残った手当の6-7割もらっていますが、 実はまだ3割使ってないのです。 なので、その3割分で失業手当を再開できます。 ただし、とても短い期間になります。

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  • 11日までは認定されたのですよ。だから出ます。 それ以降入社までは、またハロワに行って認定して貰えば出ます。

    知恵袋ユーザーさん

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