第何条の何項を覚える必要はありません。 看護師についていえば、覚える内容は決まっています。 (定義的なこと) ・法律に定める看護師の業務は療養の世話と診療の補助である。 ・看護師になろうとする者は国試に受かり厚労大臣から看護師免許を 受けなければならない。 ・その免許は国試に受かった後、免許申請をして看護師籍に 登録されることで行われる。 ・罰金刑以上に処せらるなどした者は看護師免許を受けられないか、 持っている人は処分をうけることがある。 ・処分とは、戒告、3年以内の業務停止、免許取消のいずれかである。 (業務的なこと) ・看護師でない人が看護師の業務をしてはいけない。 ただし医師と歯科医師は除く。 ・看護師でない人が看護師やそれに似た名称を名乗ってはいけない。 ・看護師は医師の指示がないのに薬を投与したり、医療機器を操作 したりなど衛生上危害が加わる恐れのあることはしてはいけない。 ただし臨時応急の処置を行う場合はその限りではない。 ・特定行為を手順書に従って行う看護師は特定行為研修を受け修了 しなければならない。 ・看護師は業務上知り得た人の秘密を看護師であるときもなくなった後も 漏らしてはいけない。 たぶんこれだけ覚えていれば国試レベルではよいかと。 例えばこんな問題を。 Q1 看護師として業務ができるのは? 1 看護師養成所を卒業し学位記を授与された時 2 看護師国試に合格し合格証書が郵送された時 3 看護師国試に合格し申請にて免許登録された時 4 看護師国試に合格し医療機関へ入職した時 Q2 看護師の業務として正しくないのは? 1 清拭 2 指示に基づいた静脈注射 3 医師不在時のAED操作 4 医師不在時の指示のない内服薬の与薬
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