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アルバイトの社会保険の加入について 所定労働時間が20時間未満でも 残業などにより20時間を超えることが常態化してい…

アルバイトの社会保険の加入について 所定労働時間が20時間未満でも 残業などにより20時間を超えることが常態化していることが2ヶ月続いていたら 加入しなければいけないと年金機構のQアンドAに書かれていたのですが この常態化とはどのように考えればいいのでしょうか? 自分のイメージだと 毎週残業で20時間を越えている場合 超えてない週もあるが平均で見たら 週20時間を超えている場合は まあ当てはまるだろうと思うのですが 1ヶ月の内1週だけ20時間越えたという場合でも そのパターンが2ヶ月続いたらだめなのでしょうか

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gim********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    入るか入らないかは社会保険労務士に状況を送って判断してもらうので、素人ではわからないです、色々な基準がありすぎです、社会保険は入ってもあなたに損はありませんので気にしなくていいです、

    ありがとう:1

    son********さん

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