解決済み
任意継続療養中ですが、たとえばその任意保険料の7月分ですが、すでに支払っていますが、次の会社に入社がたとえば7月21日といったように月の途中になった場合、健康保険料の件で教えてください。健康保険料は次の会社でもひかれるのでしょうか?また、8月3日に入社の場合だと、1日、2日と金融機関が休日で8月分の任意健康保険料は最短で8月3日(月)ですが、こういう場合、任意継続保険料は支払うことなく、次の会社に入社して、自分では何もしなくてもよいでしょうか?
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任意継続が優先ですので7月分を払っていれば7月中に就職しても会社からは引かれません但し、7月分を納付済みで会社には8月からにして欲しいと伝えておいてくださ。(念のため) 8月の件に関しては3日に入社なのかどうかが大きな問題です。仮に休日でも1日に入社ではないのですね? 働き始めが3日なだけで1日から入社だと別に何もしないでいいです。会社で事務などの人が書類を出すだけです。 3日からだと会社が上記のように1日から入社にして掛けてくれると一番いいのですが3日から入社でも会社で手続きをしてくれるので何かすることはないです。ただ任意継続が切れて1・2日は社会保険が切れて国民健康保険になります。そうすると国民健康保険は1日の加入でも1か月分徴収なので保険料が発生してきます。こうするとせっかく払ってしまったので9月からにして欲しくなる人もいますのでまた要相談になります。 まとめ 7月は納付済みだと ・8/1~入社にしてもらう。会社側で手続き ・8/1・2国民健康保険(1ヶ月分自分で納付)9月から社会保険にしてもらう(社会保険は会社側で手続き)
任意継続の被保険者資格は、次の健康保険に加入した日に喪失します。 資格を喪失した月の保険料は払わなくていい事になっています。 もし、すでに払ってしまっている場合でもちゃんと返ってきます。 すでに払った保険料を返してもらうには、資格喪失の手続きをしなければなりません。 任意継続と新しい社会保険の保険者が同じ場合は、 会社にお願いすれば、「社会保険の加入手続き」と「任意継続の喪失手続き」を 一緒にやってもらえるかもしれませんが、 基本は「任意継続の喪失手続き」は自分でする事になっています。 喪失手続きのやり方は保険者のホームページ等で調べて下さい。 参考までに「全国健康保険協会」を貼っておきます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html
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