教えて!しごとの先生
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育休復帰するものです。 基本給や資格手当等を足した金額が247,450円なのですが、育児による時短勤務(6時間勤務)を…

育休復帰するものです。 基本給や資格手当等を足した金額が247,450円なのですが、育児による時短勤務(6時間勤務)をする場合、手取りとしてはいくらくらいになるのでしょうか?ノーワークノーペイの原則で、早退のような形で短縮した2時間分を差し引くとの事でした。 また時短勤務の場合、社会保険料などの差し引かれる金額も変わるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 8時間勤務が6時間勤務になるのでしたら、大体3/4くらいです。 ただ月によって2時間×勤務日数分が減るので勤務日数が多いと引かれる分も多くなる計算の場合もあります。 保険料は時短勤務で復帰後すぐには変更になりません。 育児休業終了時報酬月額変更届を提出することで、時短勤務開始から3ヶ月間の標準報酬月額を基準とした社会保険料に変更することができます。

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  • >>また時短勤務の場合、 >>社会保険料などの差し引かれる金額も変わるのでしょうか? 「貴方次第」です。 貴方は希望して、 「標準報酬月額」の改定を希望するのでしょうか? 要は、 「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出するのでしょうか? それとも、 単純に「定時決定」の対象として、 通常通りの「改定」を望んでいるのでしょうか?

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