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中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練について

中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練について6月から休業をしております。 その間に教育訓練を受けることになっているのですが、家の用事で教育訓練を休みたい旨を上長に伝えたところ 「会社での立場が危うくなるのでやめたほうがいい」と言われました。 たしか教育訓練の参加は強制ではなかったと記憶しているのですが、上長の言葉は正しいのでしょうか。 また、教育訓練を休むことでなんらかのペナルティが課せられることはあるのでしょうか? ご存知の方がいればご教授下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    遅くても、7月からは、緊急雇用安定助成金対象の 教育訓練は、通常業務で行なうことになっています。 休業扱いではありません。 ですので、休む場合は、欠勤扱い、または有給扱いとなります。 この運営方法の変更は 6/8付けの通達に基づき 6/8以降に新たに締結される労使協定では 助成金対象の教育訓練は、通常勤務日としなくてはいけません。 6/8以降に新たに申請を行なった事業所については すでに、通常勤務での教育訓練は開始されており それ以前から教育訓練を行なっていた会社も 7/1以降は通常勤務扱いで教育訓練を行なうことになっています。 ですので、教育訓練の参加は、業務命令となります。 教育訓練後に、残業を行なっても、問題ありません。 つまり、教育訓練日でも、会社は指揮権を行使できます。 教育訓練時間中は、専念させなくてはいけませんが。

  • 教育訓練の参加は強制ではなかった。とありますが、それは強制とか以前の話で 教育訓練生の身でありながら休むなんて、端から無い。って事じゃないの? だったら教育訓練生なんかなるなよ。って話かな・・・

  • 欠勤の扱いとなり、休業手当が不支給になることが予想されます。

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