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会社員が有給を利用して、選挙活動(ウグイス嬢の送迎等)すれば、選挙違反になりますか?

会社員が有給を利用して、選挙活動(ウグイス嬢の送迎等)すれば、選挙違反になりますか?

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回答(1件)

  • いいえ、会社員が、選挙活動をしてはいけないというのは、ありませんよ。 公職選挙法とかの公的な選挙する側は禁止していません。 実際に休職などの制度使って立候補してる人とかいますし。 ただ、会社側がそういうのを認めない場合にはトラブルになることは普通にあります。 選挙でるなら事前に承認を受けろ見たいなことにしてる会社があると聞いたこともある。 副業禁止などの規則を作ってる会社だと、何か言われる可能性もあるし、 本格的にやるなら、2週間とかそれ以上の期間を休むことになるので、それ自体を会社がどの程度認めてくれるのか、評価を下げるなど悪影響が出る可能性がかなり高くなってしまう。 そういう、デメリットは会社と社員の関係の中に出てきます。 というだけで、選挙法違反にはそれだけじゃならないよ。

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