教えて!しごとの先生
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22歳、女です。 元職場(ネイルサロン)が入社してから3ヶ月間、賃金を1円も払ってくれていなかったため、今年の5月…

22歳、女です。 元職場(ネイルサロン)が入社してから3ヶ月間、賃金を1円も払ってくれていなかったため、今年の5月に少額訴訟を行います。シフトや内容も完全に決められ労働形態が明らかにアルバイトであるにも関わらず(面接の時もアルバイト採用でした)、いざ入社すると業務委託の契約書を渡すような所でした。(調べてみたところ「偽装請負」に該当するそうです) 入社後の研修についても、前日に連絡が来て同期の子とペアになって行うものなので断れるような雰囲気ではありません。 そんな上、 相手の言い分としては、 「研修は任意だからこちらは給料を払う必要はない。他の労働分も違約金を差し引くとむしろマイナスになるため、逆にあなたが会社にお金を払うべきだ」と言われました。 管轄の労基署に相談したところ、「研修内容を店長に明示してもらえれば、研修分の給料も払ってもらえるだろう」と教えていただけたので、 その証拠集めとして、当時店長だったKさんという方にLINEで 「覚えている限りで良いため研修内容をLINEで送ってください。店長の証言でないと意味がないのでよろしくお願い致します。」 とお願いしたところ、 「一切関わりたくないので、社長か後任の店長に問い合わせてください」 と返信が来ました。 当時、研修の間付きっきりで教えてくださってたのはKさんなのに、おかしくないですか、、? 他にも、労基署の方がサロンに直接足を運んで下さっていたのですが全て拒否していたり、手書きの出勤簿を処分されていたり、10分しか取れていない休憩を1時間と書き換えられていたり、、、、 入社してからまともな対応を取ってもらえていないような気がして精神面で出勤が難しくなってしまったため退社しました。 元店長のKさん含め、相手のサロンが人を雇う立場としてかなり不誠実だと感じるのですが、私が間違っているのでしょうか、、、、 長文失礼致しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    美容関係や健康産業になんて、多い話です。 その筋の方が絡んでいることすらあります。 業務契約をして、場所貸しと言う事ではないですか。 業務契約に至るまでは、別として話せば・・・。 業務契約の場合は「賃金」ではないです。 貴女と言う個人事業主と会社との契約ですから、仕事をしなければ一円ももらえません。 仕事をその間して、その報酬がもらえなければ、問題です。 そうでなければ、理由はあったとしても、契約書にサインをしたのはご本人ですから、難しいと思います。

  • 労基が動くって事はあなたが正しいからですよ。 諦めないで下さいね。 必ず、勝ちますよ。

    2人が参考になると回答しました

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