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労働基準について質問です。 私は7.5時間勤務の正社員として今の会社で働いています。 求人票で1時間休憩と書いである通り…

労働基準について質問です。 私は7.5時間勤務の正社員として今の会社で働いています。 求人票で1時間休憩と書いである通り勤めてきました。 しかし最近部署が変わり休憩の時間がまちまちになってきました。1時間の時もあれば、30分、時には昼食食べてすぐ席を立って仕事、この先忙しい時は全く休憩取れない日もあると聞きました。 疲れで体調も悪くなり先日上司に休憩がちゃんと取れないとひどいので部署を変えて欲しいとお願いして、まだ何も変わっていません。 労働基準にひっかからないのでしょうか?

補足

他の部署ではちゃんと1時間休憩がとれています。 このまま泣き寝入りしなければならないのでしょうか? 上司や社長にどのように訴えればいいのてしょうか? 他の人は上司が怖くて言えていません。 何かいい方法ないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律では6時間~8時間では最低休憩45分与える事が義務付けられています。 会社の就業規則で休憩1時間という記載があるのであれば、その部署では就業規則が守られていないという事なので、担当部署(総務や人事)へ相談してください。 そして後々問題になったときに、上司が皆が勝手に業務をしているだけで業務の指示はしていないと言い訳される可能性があるので、自分の意思でしっかりと休憩をとるようにした方がいいも思います。それで休憩とるなといわれたら、それは証拠になるので記録をとるなどして残しておいて下さい。

  • 前の部署では休みがあった訳ですから、人事部門に相談しましょう。

  • 質問者さんのお仕事がどのようなお仕事か分かりませんが、労働時間が6時間を超えて8時間未満であれば最低45分の休憩時間を与えなければなりません。 45分未満なので労働基準法違反となります。 労働基準法は、最低限守らなければなりません。 違反すれば罰則が与えられます。 また、休憩時間は就業規則に明記されていなければなりません。 周知していなければ罰則が与えられます。 関連する条文です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 (罰則) 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(三十四条該当) 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 (百六条該当) ★労働基準法の違法状態であると、同僚が認識していておかしいという雰囲気であると上司に気づかせる。一人で主張しても反目を買い目立ちます。 上司も休憩時間を取れていないのであれば、何にもの人が上司の顔色が悪く心配だと声をかける。上司も自分の健康を気にかけるようになる。 有給を取って休みましょう。 ・改善しなければ、労働基準監督署か法テラスに相談してみる。 実態を記録したメモと何人かで相談に行く。 法律の条文と罰則の条文を理解していることを表明する。 他の従業員の健康状態も心配していることを伝える。

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  • 1時間休憩すれば良いのでは?空気を呼んで自分で勝手に仕事を始めると指揮命令ではないので時間外勤務として扱われません。休憩していて上司に働けと言われれば業務命令ですのでお金が欲しければ時間外を付けましょう。休憩したければ法的には45分間の休憩が取れますので、45分はそのまま居据わっても問題ありません。もうちょっと強気に行くなら、法的には45分ですが就業規則では60分ですので、きっちり60分休憩させていただきます。と伝えましょう。

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