解決済み
司法書士試験H11-29のイの問題で監査役会設置会社において社外監査役が辞任し、その後任の監査役が就任した場合における変更登記の申請書に添付する株主総会議事録には、その者が社外監査役として選任された者である旨が記載されていなければならない。 答えは誤です。 解説は、(略)監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨を登記しなければならない。しかし、社外監査役が辞任し、その後任の監査役が就任した場合において、当該変更登記を申請するときであっても、監査役が社外監査役であることを証する書面の添付は要しない。よって、株主総会議事録には、社外監査役として選任された者である旨が記載されていることを要しない。 なぜ株主総会議事録には、社外監査役として選任された者である旨が記載されていることを要しないのでしょうか。 「監査役(社外取締役)A」との記載は不要なのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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社外監査役というのはあくまで監査役に社外性があるという事実状態を表したものに過ぎません。 ですから、株主総会では単に監査役として選任すれば足ります。そして法令上社外監査役として登記するべき場合に限って、社外監査役である旨を登記すべき事項として申請します。
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