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仕事の働く時間について教えて下さい。 現在扶養内でパートで働いていますが扶養を外れて働こうと思います。 時給…

仕事の働く時間について教えて下さい。 現在扶養内でパートで働いていますが扶養を外れて働こうと思います。 時給が1030円で週3回で1日7時間働き、給料が大体8万円程、役職手当が5000円です。 年間106万円を超えると会社の社会保険に入らなければならないのですが この場合時給1030円だと毎月の給料はいくらくらいだと働き損にならないですか? 週4か週5で働くか迷っています… ○○の壁があまりイマイチ理解できていなくて… よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >働き損にならないですか? 何を損と考えるか?何をオトクと考えるか?でしょう。 ・週3 \1030x7hx週3x4.3週/月+5000=98009 社保13773+雇用保険料588+所得税0で手取り83648 ・週4 \1030x7hx週4x4.3週/月=129012 社保18833+雇用保険料774+所得税1240で手取り108165 ・週5 \1030x7hx週5x4.3週/月=160015 社保22488+雇用保険料960+所得税2550で手取り134017 悪阻で休んでも給与補償があるのは同じ。 月収に応じて比例する。 育休で休んでも給与補償はあるのは同じ。 厚生年金保険料を負担するので老齢厚生年金が それぞれ毎月ごとに年額で537円、690円、876円増える。 社保扶養に比べると、3割、4割、5割増。 週5日だと、夫の配偶者特別控除での節税効果は、 所得税で3500円減るかもしれませんね。 住民税で2000円くらい。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 一旦扶養を外れたら、稼げるだけ稼ぐのが一番損しません。 上限を気にしないために扶養から外れたのにまた上限を決めるなんて…意味なくないですか? なので週4より週5です。

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