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高校生がバイトで23時まで働き、店長がタイムカードを22時に変えるのってよくあることですか? 友人が飲食チェーン店でバ…

高校生がバイトで23時まで働き、店長がタイムカードを22時に変えるのってよくあることですか? 友人が飲食チェーン店でバイトしているのですが、「いつもこうだよ」と言っています。自分が働いているところではそんなこと絶対になかったので、心配になり質問させていただきました。

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126閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    22時から23時までの労働時間について 賃金に含まれているかどうかで話が変わってきますが 18歳未満の場合は、 原則22時から翌5時までは使用出来ない事になっています https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC61%E6%9D%A1 (労基法61条、地域によっては23時迄可能) また、各都道府県の青少年育成条例の関係で 22時又は23時より、単独での外出が禁止されていて この場合は、外出禁止時間前に家に帰宅する事が必要となる為 23時の場合でも、 22時代に業務を終了し23時までに帰宅させなければなりません この労基法と県の条例、何方も違反した場合、罰則があります これを回避するためにタイムカードの打刻を22時として 証拠の偽装を行っているのだと思われます(違法です) 22時から23時までの1時間が賃金に反映されていないのであれば 賃金の未払いとなり、労基署に通告する必要がありますが 高校生でも18歳を過ぎると成人となりますから 賃金未払いは違法である事を説明して友人の判断に任せ 18歳未満であれば、労基法違反、条例違反となるので 補導の対象になりますし、学校へも通知されます (当然、バイト先のも指導が入りますし学校で処分の可能性もあります) その事を説明した方が良いと思いますよ

    なるほど:1

  • よくある事です。

    知恵袋ユーザーさん

  • サービス残業を助長させるような行為であること、高校生が深夜時間帯で働かせていることは、少なくともおかしいことで問題と考えます。 そういう意味では【よくあることではない】と考えます。

  • 専門家ではないので見聞きしたにわか知識でしかないですが、 改ざんにあたるので、証拠さえ持っていけば労基が対応してくれると思います。 まずは労基に相談されたほうが良いと思います。 原則は勤怠は1分単位でつけられるようになっていなければなりませんし、 「休憩時間」を除いては全て勤務時間としてカウントされる必要があります。

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