解決済み
特にデメリットはない。 あるとすれば、取得に時間とお金がかかることと、 と、社労士会への登録料や会費負担などが新たに発生することくらい。 あとは、顧客の数が増えたときの職員に対する教育や、分掌をきっちりやらないと、ひっちゃかめっちゃかになることくらい。 あとは、法人化するときくらいかな。 そもそも、税理士は、関与先の賃金台帳や労働者名簿などの労働基準法上の法定帳簿作成しても、社会保険労務士法違反だから。 それが違反せずに作成できるようになったり、労働社会保険法令関係の手続きも大手を振って代行できるようになります。
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