教えて!しごとの先生
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通常の定期券代を申請しておきながらオフピーク定期券で差額を自分のものにしようとする者は返金命令や懲戒解雇できますか?

通常の定期券代を申請しておきながらオフピーク定期券で差額を自分のものにしようとする者は返金命令や懲戒解雇できますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    懲戒解雇は無理でしょう。この程度で解雇すると、解雇権の乱用と 判断されると思われます。 返金命令もねえ。オフピーク定期券自体最近始まったばかりですよね。 今月の定期代のごまかしは目をつぶりませんか。 その代りオフピーク定期を利用する場合は必ず申告するように、との 告知を出しておきましょう。そうすれば今後ごまかしがあっても、 安心して返金命令が出せますよ。

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