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有給休暇の単価の計算を教えて下さい。一般的な①直近3ヶ月の賃金の暦日数割②直近3ヶ月の賃金の平均の六割③標準報酬月額 以…

有給休暇の単価の計算を教えて下さい。一般的な①直近3ヶ月の賃金の暦日数割②直近3ヶ月の賃金の平均の六割③標準報酬月額 以外の計算はありますか?今年の春から突然 勤務日数によるランク別と言われました。添乗員の派遣会社です。2003年より前はデータがなくなったとのことで1年間120日カウント(実際は200日余り、手元にある 給料明細)単価MAXが4500日勤務以上の人です。長く働いてるのに4500日にならないよう、うまく調整されて不満です。また このような相談はどこにしたらベストでしょうか?よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の休暇日賃金は > ①直近3ヶ月の賃金の暦日数割②直近3ヶ月の賃金の平均の六割③標準報酬月額 以外の計算はありますか? 1と2はセットで、どちらか高い方とする平均賃金方式です(2は労働日数で除す)。あと休暇日の通常働いた時間分の賃金です。 後半、算出方式について何が書いてあるのかまったく部外者にはわかりません。上の1~2(3は要労使協定なので除外)で計算した額より下回るのであれば、労基法違反に問えるでしょうが、妥当性めぐって、労働局あっせん、はては民事裁判で争ってもらうしかないでしょう。

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  • 通常賃金があります。 派遣の場合、派遣先によって勤務日数も賃金も違いますから、勤務日数のランクというのは、派遣先との契約日数のことでは? ちなみに付与日数に勤続年数や週何日とか年間の勤務日数等は関係してきますが、有給代には関係してきません。 有給は1年繰り越しができて2年で消滅。 勤続年数によって付与日数が変ってくるだけなので、長く働いたからと有給代が上がるわけではありません。

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