派遣先があなたを早帰りさせたことを理由に派遣元への支払いをカットするかどうかは、派遣先と派遣元の話であって、あなたには関係ありません。早帰りさせられたことで給与がカットされないかが不安なのであれば、それは派遣元に確認するべきです。 確認した結果、カットされることがわかった場合は、派遣先以外の仕事(残りの時間を派遣元で事務仕事をするなど)を要求すればいいです。 派遣元があなたに残りの時間の仕事を与えず帰宅させた場合は、会社都合の休業となります。 この場合、派遣先での労働に対して支払われた賃金が平均賃金の6割に満たない場合は、派遣元はその差額を休業手当としてあなたに支払う義務があります。(労働基準法第26条) 6割以上だった場合は、休業手当の支払い義務はないです。 例1 賃金が時給に換算して1000円で、3時間経ってから帰宅させられた場合(平均賃金は6000円だとします) 支払われた賃金は3000円なので、休業手当は600円。 (6000 X 0.6) - 3000 = 600 例2 賃金が時給に換算して1000円で、5時間経ってから帰宅させられた場合(平均賃金は6000円だとします) 支払われた賃金は5000円なので平均賃金の6割を上回るため、休業手当の支払い義務はありません。 (6000 X 0.6) < 5000 平均賃金とは https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
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