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朝礼で指揮命令者から「やる仕事がなければ定時待たずに帰っていい」と言われました。

朝礼で指揮命令者から「やる仕事がなければ定時待たずに帰っていい」と言われました。派遣元から事前に聞いていなかったし、体調不良などの早退以外は契約された8時間居なくてはならないと思ってたんですが、こんな事してもいいのでしょうか? そもそもこの話が派遣元に言ってるのかも疑問です。請求額を少なくしたい派遣先の身勝手な考えでは?と思えてしまいました。 これは派遣元の担当営業に確認すべき内容でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 派遣先があなたを早帰りさせたことを理由に派遣元への支払いをカットするかどうかは、派遣先と派遣元の話であって、あなたには関係ありません。早帰りさせられたことで給与がカットされないかが不安なのであれば、それは派遣元に確認するべきです。 確認した結果、カットされることがわかった場合は、派遣先以外の仕事(残りの時間を派遣元で事務仕事をするなど)を要求すればいいです。 派遣元があなたに残りの時間の仕事を与えず帰宅させた場合は、会社都合の休業となります。 この場合、派遣先での労働に対して支払われた賃金が平均賃金の6割に満たない場合は、派遣元はその差額を休業手当としてあなたに支払う義務があります。(労働基準法第26条) 6割以上だった場合は、休業手当の支払い義務はないです。 例1 賃金が時給に換算して1000円で、3時間経ってから帰宅させられた場合(平均賃金は6000円だとします) 支払われた賃金は3000円なので、休業手当は600円。 (6000 X 0.6) - 3000 = 600 例2 賃金が時給に換算して1000円で、5時間経ってから帰宅させられた場合(平均賃金は6000円だとします) 支払われた賃金は5000円なので平均賃金の6割を上回るため、休業手当の支払い義務はありません。 (6000 X 0.6) < 5000 平均賃金とは https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html

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  • まず派遣の労働契約書を確認する必要があります。 1日の労働時間の取り決めがされている場合は、指揮命令者から帰宅するように言われたのなら、それは会社都合の休業であって、その時間は労働基準法26条に基づき6割分の休業手当を請求権があります。 1日の労働時間の取り決めがない場合は、休業手当を請求権はありません。

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    知恵袋ユーザーさん

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