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有休消化時の固定残業代について質問です。 3年ほど正社員として勤めている会社で、今月の給与明細を見たら固定残業代が…

有休消化時の固定残業代について質問です。 3年ほど正社員として勤めている会社で、今月の給与明細を見たら固定残業代が減額されていました。 どうやら有給休暇をとった分が引かれているみたいです。今までは有休をとっていても給料は変わりませんでしたが、何も知らされることなく勝手に引かれていました。 社長に直接聞いたところ、社労士に払わなくていいと言われたからそうした言われました。 まず何も通達されることなく勝手に給料を減額されているのにも納得できません。 そんなこと許されるのでしょうか? また固定残業代は有休を取ったら減らされてしまうものなのでしょうか? 今まで勤めていた会社ではそんなことなかったのでびっくりしています。 色々調べて 労働基準法第136条で「使用者は(中略)有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」 とあるのですが、これに該当するのでしょうか? また休憩なしで働くことも月に数日あるのですが、それも固定残業代を払ってるからと言われました。 固定残業代を払っていればその範囲内で休憩はなしでも違法じゃないのでしょうか? 詳しい方ご回答お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社長がいう「社労士が言っているから」は明確な嘘ですね。そんなこという社労士はいません。(居たら違法であり懲戒処分の対象です)。 固定残業は平日残業に関する規定であり休憩や有給とは一切関係ありません。 社長が勝手に紐づけてくるだけで法的につながりは一切ありません。 休憩させることは労働基準法に定められた義務ですから金銭を支払ったからといって休憩をなくすことは違法な行為です。 有給休暇取得を理由とした減額は根拠なき行為であって、当然違法な行為です。 記載された社長の行為は全て労働基準法違反ですね。

  • 結論はどちらも違法です。 (後者は一日6時間を超えて働くことが前提) 有給は出勤とみなすのであって、当然固定残業が減ることはないです。 単なる賃金未払いです。 対象法令は労働基準法39条の9 休憩は賃金と関係なく一定の労働時間によって与えないといけないものです。

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  • 完全に違法です。この際休憩がない稼働分も賃金請求したらどうでしょうか? 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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