労働基準法では「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」とされています。ご質問のケースでは「毎月1回以上」の支給は守られていますが、期日の変更については、それが一時的なものか否かで解釈は分かれます。 ●一時的なものである場合 期日を変更することは、違法になります。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出る義務があり、給与支給日は就業規則に必ず記載しなければならないことになっています。その就業規則で定めた期日を「今月だけは○日遅れます」などと変更するのは、労働基準法違反になるのです。 ●就業規則に規定する支給日を変更した場合 就業規則の給与規定に関する変更手続きを適正に行い、支給日を変更することは法律違反には当たりません。
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