従業員に対して、病気や障害のある場合に会社側が配慮することは、法律によっても定められています。例えば、労働基準法では、労働者に対して「勤務の安全確保のために必要な配慮をしなければならない」と規定されています。 しかし、配慮の範囲や程度には限度があります。会社側ができる配慮の範囲内であれば、できる限り従業員の要望に応えるべきですが、無理な要求や配慮の範囲を超える要望については、拒否することもできます。 例えば、漁師として就職した従業員が腰痛を抱えている場合、配慮の範囲内であれば、腰への負担を軽減するための作業方法や道具を提供するなど、配慮することができます。しかし、漁師としての仕事自体が腰痛に悪影響を及ぼす場合には、その仕事に就くこと自体が難しい場合があります。その場合は、別の職種や仕事を提供することも検討する必要があるかもしれません。 従業員と会社側の双方が合理的かつ公正な配慮を行うことが重要です。従業員側は、自分ができる範囲で働くことや、会社側の提供する支援を受けることができる範囲で仕事に取り組むことが求められます。一方、会社側は、従業員の仕事の能力やヘルスケアの状態を踏まえた上で、適切な配慮を行い、労働環境を改善することが求められます
元々腰が悪いのなら重い物を持たなくていい仕事に就くべきで、その傷病は会社には責任のないことなので、労務を提供できないなら解雇すべきです、
他に転属する仕事がなければ、合理性のある理由で解雇とできます。
まずは、産業医と社労士に相談しましょう。 体調不良で勤務ができないと訴えているのですから、きちんと休業させてあげたり必要な対応を取りましょう
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