禁錮刑以上の刑が確定すると、公認会計士も弁護士も登録抹消になる。 しかし、その場合でも 試験に合格した事実が取り消されたりするわけではない。 公認会計士の場合は 刑の執行が終わって3年を経てば、法律上 登録は可能だ。 一方 弁護士の場合は 公認会計士と違って、 禁錮系以上の有罪判決が確定すると 「原則として」再登録は出来ない。 しかし 司法試験に合格した事実が取り消されるわけではないので、有罪判決を受けた弁護士が 公認会計士試験を受験する場合、 短答免除、論文一部免除が適用される司法試験合格者として受験する事は出来る。
https://www.kuroiblog.com/entry/2020/06/28/080704
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