解決済み
副業の税金に詳しい方いたら教えてください。 例えば、5,000円で商品を買って10,000円で物をメルカリで売った場合、利益は約3,000円程になります。 今の資金が8,000円になりました。例えばこれを資金に次は4,000円の物を2つ購入してメルカリで10,000円で売った場合、4,000円×2程の利益が出るので、資金は16,000円になるをずっと繰り返しました。 自分の手元にお金は残りませんが、実質利益としては出てます。 副業は20万以上利益が出た場合、税金はかかる認識ですが、手元にお金が残らなくても税金は発生するのでしょうか? それとも利益を資金として使ってるので、経費として計上したら税金はかからないのでしょうか?
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副業の利益については、原則として個人事業主としての所得として課税対象となります。つまり、副業で得た利益が一定額を超える場合には、確定申告が必要であり、その際に課税されます。 ただし、利益を計上するために必要な費用(例えば、商品の仕入れ価格や手数料等)は経費として控除することができます。つまり、利益から経費を差し引いた金額が課税対象となるため、資金が手元に残らなくても税金はかかる可能性があります。 また、仕入れに使った資金や手数料等の経費を次の仕入れに使っている場合でも、それらの経費はその時点で控除する必要があります。つまり、経費は使った時点で計上し、その時点で控除する必要があるため、利益を資金として使っているからといって、そのまま経費として計上することはできません。 ただし、このような副業に関する税金の計算方法は複雑で、具体的な金額や税率は所得や経費の状況によって異なります。そのため、個人的な副業に関して税金の計算方法を詳しく知りたい場合には、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
ネットショップ運営者です。 会社員+副業ですが、副業のネットショップの事業所得のほうが1500万くらいです。 ご質問の状態だと利益は出ていないので確定申告の必要はありません。 が、そんなに上手くは回転しないので、いずれ在庫を持つことになります。 在庫は資産として課税対象なので、在庫仕入れ値が20万を超えた時点で確定申告ですかね。
>副業は20万以上利益が出た場合、税金はかかる認識ですが、 副業20万以下は 確定申告不要ですが、免税や控除ではありません。 本当は税金がかかるけど、お互い手間だから申告しなくて良い という制度です。 別の目的で確定申告する場合は、20万円以下でも申告し、税金を払う必要が有ります。 >手元にお金が残らなくても税金は発生するのでしょうか? 売れた時点で所得になり、課税対象です。 業務に係る雑所得 = 総収入金額 - 必要経費 >それとも利益を資金として使ってるので、経費として計上したら税金はかからないのでしょうか? それは 利益が 在庫に変わっているだけです。 在庫商品の仕入代金は 必要経費ではありません。 必要経費と認められるのは、売れた商品の仕入代と、その際の手数料等だけです。 参考になれば幸いです。
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