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コンビニでバイトしているんですが 自分は去年コンビニでちょっとだけ掛け持ちしていました。 (オーナーから了承してもら…

コンビニでバイトしているんですが 自分は去年コンビニでちょっとだけ掛け持ちしていました。 (オーナーから了承してもらってます)メインはA店で掛け持ちのB店では1ヶ月だけのバイトでその中でも数日だけしか出ていません。 そしてメインのA店では源泉徴収をもらったのですが、ちょっとだけ働いたB店では源泉徴収がない 言っても忘れているのかもらえないんです。 そのため今年確定申告に行きたくても行けないんです。 確定申告は行った方がいいんでしょうか? やっぱりB店の源泉徴収も必要なんでしょうか? 行かないとどうなりますか? よろしくお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    いったがいいかどうかは質問の内容だけでは判断ができんし、確定申告は全ての所得でしなきゃならんから、源泉徴収票の添付はいらんが、その数字をきちんと記載できなくてはならんし、税務署でしようと思ってるなら、いる。

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