解決済み
「退職所得控除額」の計算方法について。40万×勤続年数だそうですが、そもそも、「退職所得(未払い賃金があるので)」や「退職所得控除適用」はパートアルバイトにも認められるのでしょうか?そして、上の「勤続年数」が1年未満だったらどうするのでしょうか?例えば8か月とか。実際、1年未満で会社が倒産してしまい、最後の1か月分だけ未払い賃金です。以上、宜しくお願いします。
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未払い賃金立替制度をご利用されるのであれば、 退職所得控除に雇用形態は関係ありません。 2年未満の場合は、一律80万円の控除があります。 未払い賃金が、80万円以下なら所得税はかかりません。
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