解決済み
施設警備1級の問題で、 正当行為(刑法第35条)についての記述で、 『正当業務行為の例としては窃盗犯人を追いかけて財物を取り返す行為や、 アマチュアの格闘技がある』で答えは×ですが(×の理由として、窃盗犯人を追いかけて財物を取り返す行為は自救行為、 アマチュアの格闘技は社会的相当行為だから)、 前者の『窃盗犯人を追いかけて財物を取り返す行為』が正当業務にならないのは 分かりますが、 後者の『アマチュアの格闘技』はどうして、 正当業務行為にならないのですか? 社会的相当行為とは?
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