教えて!しごとの先生
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アルバイトをしている大学生です。

アルバイトをしている大学生です。確定申告の要否については収入の金額だったりとかバイト先が複数あるかなどいろいろな条件で決まると思うのですが、先輩に「自分が確定申告しなきゃいけないのかどうかわからなければとりあえず申告しとけ」と言われました。 本来確定申告が不要な人が確定申告しても問題ないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • アルバイトだと給与所得に当たるはずですから、1月1日~12月31日の1年間の収入額が103万円を超えたら確定申告は必須です。 アルバイト先から源泉徴収票を受け取っていると思いますから、それを添えて確定をしましょう。 PCやスマフォでできます。 恐らく親の扶養に入っている(いた)と思いますから、連絡だけしときましょう。 「勤労学生控除」を使えば、所得税を払わなくていい状態にできる場合もあります。 収入額が103万円を超えていなければ(103万円以下です)、確定申告は不要です。 でも、源泉徴収されていたなら、確定申告をすることで仮の所得税分の還付が受けられます。 (この場合も、言葉としては「確定申告をしなくてもよい」に該当します) その他、生命保険に加入しているとか、多額の寄付をしたとか医療費がたくさんかかったとか投資で損が出たとか、確定申告をした方が自分に有利なことはあります。 で、 103万円も超えていなくて源泉徴収もされていなければ、確定申告をする必要が自分にも税務署(?)にもありませんが、税務署に確定申告しても怒られません。 向学のために一回やっておいて損はないと思います。

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  • 収入0の人を含めて、誰でも申告していいです。年103万以内で所得税が源泉徴収されていれば、確定申告すれば還付されます。

  • >確定申告が不要な人が確定申告しても問題ないのですか? 先に結論「問題ない」 日本の税制上、世の中には 「確定申告しなければならない人」と 「確定申告しなしなくてもよい人」のどちらかしか存在しない。 日本の税制は、納税額が発生すれば申告して納税しなさい。 と定めている。 申告無しに納税はできない。 「確定申告しなければならない人」は、 日本の税法できちんと計算すれば「納税額が発生する人」 「確定申告しなしなくてもよい人」は 「納税額が発生する人以外」 「令和4年の所得税納税額が発生する人以外」は、 令和4年12月31日に生まれた新生児も含まれる。 また、確定申告すれば500円の還付が受けられる人も。 確定申告すれば500円の還付が受けられる人が 確定申告しないのは自由。 確定申告するために数時間と往復交通費2千円かかる人もいる。 (僻地に住んでいてネット申告できない高齢者など) 確定申告が必要=きちんと計算したら納税額が発生する人 この人が申告、納税しないのは「脱税」と言う犯罪。 たとえ納税額が500円でも。 逆に納税額が発生しない人、確定申告すれば還付になる人 の確定申告は任意。 確定申告をすることを禁止する法律はない。 確定申告をする事が法律で禁止されていないので 先輩が言う 「自分が確定申告しなきゃいけないのかどうかわからなければとりあえず申告しとけ」 は間違っていない。 先輩の言うことは正しい。

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  • しなくてもいいなので。 するのが基本です

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