認定日ごとに認定された日数分支給されます。 最初の認定日は、待期期間後または自己都合の場合給付制限期間後から認定日前日までの日数分、以降は認定日が28日ごとなのでバイトしていなければ28日分、最後は残りの分です。
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いいえ、認定日ごとに受給条件を満たしていれば前認定日翌日から次の認定日までの日数x日当で分割して支給されます。 この間に収入があった場合は、収入分を差し引かれて支給されます。 収入があったのに申告しないと不正受給になります。
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<一例> 令和5年2月20日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 令和5年2月20日~2月26日:「7日間の待期期間」 令和5年2月27日~4月26日:「2か月間の給付制限期間」 令和5年4月27日:「基本手当支給対象の開始日(初日)」 5月15日:「失業認定日」 →最大で「4/27~5/14の18日分」の基本手当支給確定 6月12日:「失業認定日」 →最大で「5/15~6/11の28日分」の基本手当支給確定 7月10日:「失業認定日」 →最大で「6/12~7/9の28日分」の基本手当支給確定 8月7日:「失業認定日」 →「残日数:(最低)16日分」の基本手当支給確定 以上が、 「合計:90日分」を受給するイメージです。
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