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手作りお菓子を販売するには、 ・食品食品衛生責任者の資格を取得 ・菓子製造業許可のある場所 この2つが必要みたいです…

手作りお菓子を販売するには、 ・食品食品衛生責任者の資格を取得 ・菓子製造業許可のある場所 この2つが必要みたいですが、それは絶対ですか? ワクワク広場とかみたいなところでもそうですか?

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回答(3件)

  • 質問にある資格は、菓子製造販売を主として店舗を設け営業する場合の資格です。 わくわく広場とは、露店のような臨時営業的な店舗でしょうか。 製造許可のある製造場所で製造をし、テイクアウト(持ち運び)ではなく、その会場内で食するのであれば、臨時営業許可書があれば販売できると思います。いわゆる露店営業です。 例えば、イベント販売や学校祭の模擬店、お祭りの露店などの営業許可証がこれに当たります。 申請書に、責任者、開催場所・日時、製造場所・販売所の見取り図、保管方法、保管場所、仕入れ(どこから何を仕入れるなど)明細などなどが必要になると思います。(管轄によって違いあり) 詳しくは、管轄の保健所、食品衛生協会へ問い合わせください。

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  • まあ、例外はあります。 各所轄保健所の判断にもよりますが、イベント・催事の場合は一時的なもので「業」には当たらず、ポップコーン、わたあめなどの簡易な加工は許可不要という例もあるにはありますね。 >手作りお菓子を販売する という明確な目的があるのであれば、これには該当せず「業」として判断されるので、結局は必要になります。

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