回答終了
現在育休中です。 子供が2022年11月に1歳になりましたが、認可保育園が決まらなかったので育休延長を行いました。今年4月から認可保育園が決まり職場復帰の話をした際、人事より慣らし保育は有休か欠勤扱いになると言われました。 私の場合、育休延長が昨年11月から半年後の5月まで育休が延長されているとの認識であったので、慣らし保育は育休期間で対応できると思っていました。 人事が正しいのでしょうか? 就業規則に明記されているかは確認しているのですが、明記されていた場合は就業規則が法令よりも優先されるのでしょうか? 教えていただけたら幸いです、宜しくお願いします。
行政からは5月1日までに復職してくださいと言われています。
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慣らし期間は会社の規定次第ですね。 保育所の入所日を復帰日とする会社なら、慣らしは有給や欠勤です。 自治体の復帰期限はその日までに復帰しないと保育所が退園になる。ということなので、そもそもの会社の復帰日が今回の場合は重要ですね。 うちの会社は入所日イコール復帰日ではないので、慣らし期間終わって、出社するときが復帰日です。
法令よりも優先というのとはちょっと違う感じがします。 会社として、慣らし保育の期間を育休として認めるのかどうか、です。 たしかに、保育園に入るのにどこの園も慣らし保育をすると思いますが、実際はその慣らし保育の期間は保育園によってバラバラです。また復帰証明についても、自治体によってバラバラです。(私の自治体は、入園後3ヶ月以内とゆるいですが、隣の市は入園後2週間以内)なので、それぞれの社員に不公平のないように、一律で保育園に入園と同時に育休終了としている会社があるのも事実です。 が、逆に、慣らし保育期間を育休として認める会社があるのも事実です。 この、育休を認めるかどうか、というのは、育児休業法にかかわることなので、ハローワークではなく、労働局の雇用均等室というところが担当です。ハローワークは、会社が育休と認めれば慣らし保育期間も育児休業給付金の申請が可能ですが、会社が保育園入園と同時に育休終了とすればその時点で育児休業給付金は終了になります、という回答しかできません。会社がどう取り扱うか、です。 質問者様が気になってるのは、育児休業法的に、会社のその規定はokなの?と言うことだと思います。一度、労働局の雇用均等室に聞いて見てください。 ちなみに、これが4月時点で1歳未満であれば、育児休業法では1歳までは育休をとなってるので、慣らし保育だったとしても育休でと言えると思うんですが、1歳から延長してるので、、、。保育園に入れなければ1歳以降も認めてっていうニュアンスなんですよね。 会社によっては延長後の取り扱いがバラバラなので、ここついては、法的にどれが正解とかなさそうな感じがします。すみません、このような回答で。。 ぜひ、均等室に相談してみてください。
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