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労働基準法について 法定労働時間の特例

労働基準法について 法定労働時間の特例商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者(パートタイム労働者・アルバイト等も含む)を使用する事業場については特例措置対象事業場として、週44時間の特例が設けられている(労基法第40条)。 とありました。この条文を読むと、上記に挙げられている業種であっても10人以上の労働者を使用する場合は法定労働時間は40時間と読み取れます。以前働いていた病院が月〜金まで8時間労働で土曜日が4時間労働の計44時間労働でした。もちろん労働者は10人を超えていたのですが労働基準法違反だったのですか?または別の特例があるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法違反の可能性はもちろんあって、それが一番濃厚です。 合法だとしたら変形労働時間があります。 これは変形期間の所定労働時間の平均が週40時間(変形期間が1か月以内で特例事業場に該当すると週44時間)以内であれば特定の日に8時間、特定の週に40(44)時間を超える所定労働時間を設定できる制度です。 シフトで開院日にも休みがあるとか、定期的に休診日があるなどであればこの可能性があります。 また、週40時間を超える分に法定時間外割増賃金を支払っていれば厳密には違法ですが不問とされることがほとんどです。

  • 法定労働時間というのは、この時間以降は時間外労働にあたりますというただの基準です。36協定の届出さえ会社が行っていればこれ以上働いたからと言って何ら問題があるわけではないです。

  • 特例というか、36協定出してれば残業と休日出勤させられるので、それだけの話しだと思います。

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