教えて!しごとの先生
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確定申告について、 今は無職です。 去年、短期バイトをしました。2日間だけ。 この時の給与は所得税源泉徴収されてい…

確定申告について、 今は無職です。 去年、短期バイトをしました。2日間だけ。 この時の給与は所得税源泉徴収されていません。給与明細は有りますが、源泉徴収票は有りません。マイナンバーは提出しています。 確定申告をスマホからする際にこの時の事はしなくてもいいのですか? それとも明細だけでOKですか? それとも、源泉徴収票を送ってもらって申告した方がいいのですか? 勿論、去年の収入はこの時の分だけではありません。幾つもの場所で働いていて、所得税が取られている源泉徴収票と、所得税が取られていない源泉徴収票とあります。

補足

全く回答になっていない回答が2つ着いてイライラする。 >確定申告をスマホからする際にこの時の事はしなくてもいいのですか? それとも明細だけでOKですか? それとも、源泉徴収票を送ってもらって申告した方がいいのですか? これが質問です。 ちゃんとやらない場合罰せられると思うのちゃんとやりたいのですが。 1番目に回答した人はマイナンバー制度ができる前の古い人でいい加減な人の様ですね。カテゴリーマスターで全く参考になりません。コイン消費してこれ。はぁーあ。 教えて…の方がいいみたいですね。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年収103万円以下なら基礎控除と給与所得控除で所得税がゼロになるので確定申告する必要はありません。 93~100万円を超えると住民税が発生します。 月収88,000円が1つの基準で源泉徴収(10%)が取られます。1つアルバイトで月収88,000円越えていないと徴収されません。 源泉徴収された分と合わせて103万円以下なら税金が還付されます。 追伸 源泉徴収されていないのに源泉徴収表は出してもられません。 また、本業で給与申告している場合は、副業としての所得、あるいは収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされています。

  • 厳密に言えば源泉徴収票をもらって申告するべきでしょうが、2日間だけですからね…。 私だったらしないと思います。

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