法律的に言えば副業禁止自体がかなり違法なことなんです。 これを禁止する理由は色々ありますがその副業が本業と被る場合や本業がおろそかになってしまうおそれやその副業によって会社の名誉に傷がつくおそれなどからです。 逆にいうとそれらに抵触していなければ副業がばれたからと言って即 解雇などということはできないのです。 こちらがそれに異義を唱えて法律的に争えば旗色が悪くなるのは会社のほうです。 ただしそれで会社に居づらくなることはあり得ますが...。 また年末調整はして貰っていいですよ。 その上で副業の収入も含めて確定申告をすれば良いです。 この段階では会社に副業がばれるおそれはありません。 その確定申告で本業(会社の収入)と副業の収入から計算される所得税が確定します。 会社で納めている源泉との差額だけ納付すればよいです。 この確定申告をする場合 その副業が個人的に収入を得たならそれに対して経費も認められます。 実際の副業がそれから計算して赤字なら税金が還付される場合もあります。 問題は住民税です。 住民税はこの確定した所得税から計算されます。 つまり副業からの収入により所得税が上がると当然 住民税も上がります。 住民税は翌年 そのままにしておくと本業の給料から天引きされます。 この金額が本業の収入から計算したものより多いとなにか副業をしているかということが会社に分かる可能性があります。 なのでこの住民税を特別徴収(会社の給料から天引き)から普通徴収(振込み用紙を役所から送ってもらい自分で納付する方法)に変更して貰えば会社にはこれがばれません。 ただ会社に普通徴収にするということを告げる時に勘ぐられる可能性はあります。 そのための理由として例えば両親がアパートを経営していて税金対策で自分もその家賃収入があることになっているので...などという理由を付ける方法もあります。 または役所に相談して副業の収入から計算される住民税額のみ普通徴収にして貰うように相談することです。 そうすれば税金関係から副業がばれることはありません。
なるほど:5
何馬鹿言ってるんですか?会社ごときに副業を禁止する権利など微塵もないのです。 公務員は副業が法律で禁止されています。特別な場合は別ですが。
なるほど:2
oneroomclubさんへ 現状では、あまりの仕事の無さに、 自宅待機、ワークシェアリング方式を取っている会社も多い。 出金しないから・・・労使で給料方式を変更している場合もあり 給与も減った。 なので、資本家も バイト可とした会社もあります。 週休三日制で、加えて祝祭日など全部休みでは 社員は生き残れません。 会社も柔軟な対応で 社員の希望を認めるのが、この100年に1度の 不況を乗り切る方法ではないでしょうか!(労使共に) 申請してみれば!(きちんと説明する必要はありますよ)
なるほど:2
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