解決済み
言うのは自由なのでいくらでも出来ますが、現実問題として「すでに他所での就業」をしてしまっているのですから、成立しないでしょう。 よっぽどの魅力的条件を提示して、三顧の礼でも尽くすなら相手も考えてくれるかも、知れませんが。
解雇通知は、会社の一方的な契約解除通告です。従ってその段階で契約は終了していますから、改めて契約するのであれば、双方の合意が必要です。つまりあなたが同意しなければ、再契約の義務はありません。
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