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産休・育休について 現在、契約社員として働いており、将来を結婚や出産を見据えて正社員雇用の会社へ転職を考えています。

産休・育休について 現在、契約社員として働いており、将来を結婚や出産を見据えて正社員雇用の会社へ転職を考えています。今まで、正社員=育休産休が取れる(出産一時金などの国?から出るお金以外で、出産や子育てで勤務していない期間にも一定の給与が支払われる) という認識だったのですが、最近調べていたら、 育休産休という制度自体は法律で決められているから どの会社でも取れるが、その期間中に給与が発生する会社は極稀という情報が出てきました。 地域柄、トヨタ系の会社に勤めている友人が多く、 みんな会社から10万くらいは毎月入ってくると言っていたので正社員ならどこもそうだと思っていましたが これはたまたま大手だから待遇が良いということなのでしょうか。産休育休中に給与が出る方が珍しいんでしょうか… 詳しい方がいらっしゃったら教えて欲しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    産休・育休中に給料を支払う義務はないので、大部分の会社は無休ですよ。 それどころか、社会保険料でマイナスになるので、会社に金を払わないとならなくなります。 ただ、会社からはでなくても、雇用保険・健康保険から手当が出ます。 産休中→健康保険 育休中→雇用保険 ですね。 後者は定期的にハロワに行って手続きするとかが必要なので(会社が代わりにやってくれるところもあるみたいですが、原則自分でやる)ちゃんと調べておかないと損をする可能性もあります。

  • 産休中や育休中に給料が発生する所がある方が不思議です 賃金が出ると手当が支給されず、 一定以上働くと保険料の免除も無くなります 産休の手当自体は、保険料免除や課税所得にならない事もあり 手取り賃金の9割ほどが支給されます その為、手当があるのに賃金を支払うと 形としては払い損になるため、一般的には給料を支払いません ただし、賃金が支払われる可能性はあります 産休の手当の支給要件は 勤務日数に関係なく被保険者であることですから 一般的には、賃金を支払う事は考えられません (被保険者期間に関係なく手当は被保険者であれば支払われる) ですが、産前に産休を取る事は任意ですから 産後と違い就業禁止になっていません 額としては手取りの9割程度でそれ程の減額とはなりませんが 減額にはなるので 年次有給休暇が余っている状態で、続けて育休を取るのであれば 時効で年次有給休暇が消えてしまう事もあるので 産休中に年休を使用し賃金が支払われる場合もあります また、育休中は、月10日以下、又は月80時間以内であれば 手当が減額にはなりますが、働く事が可能です 育休中でも会社が働かせるのか 通算して180日経過すると手当が50%迄減額されるので 補填分を働く形にするのか それはわかりませんが この場合は、働くので賃金が発生します 原則は、ノーワーク・ノーペイですから 働かない限りは賃金が発生しないので 待遇が良いから賃金が発生するのではなく働くから賃金が発生するですよ

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