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今、試用期間中2ヶ月目の新人が勤務しているのですが、 試用期間3ヶ月めとなる、1ヶ月後に解雇予告するつもりです。 理…

今、試用期間中2ヶ月目の新人が勤務しているのですが、 試用期間3ヶ月めとなる、1ヶ月後に解雇予告するつもりです。 理由は下記となるのですが、法的に問題は無いのでしょうか。理由は勤務時間内に、プライベートな ヤフオクの取引などを行っている事が発覚し、 毎日のようにヤフーへログインしています。 ブラウザの閲覧履歴を確認するとログイン画面や、 出品完了した事を知らせる画面、 取引ナビ画面へのアクセスが確認できました。 その方のヤフオク評価や取引相手の評価を見ても、 勤務時間内にコメントした証拠があります。 (コメントの記入日時がでているので)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「試用期間3ヶ月めとなる、1ヶ月後に解雇予告するつもり」という方針が良く分からないのですが。 私用のログインについては、社会規定で厳しく取り締まっていることを承知させ、また常々ログインの事実を指摘しているにもかかわらず止めない、ということなら文句なしの解雇通告でいいんですが、そういうことを一切知らせてなく、また見てみぬふりをしている状態である場合、当人にも「窮鼠猫を噛む」手段の用意があるのかもしれないです。そこまで大っぴらなら。 1ヶ月後の解雇予告で試用期間終了と同時にハイさようなら、という場合、少なくとも今から事実の指摘と厳重注意とを始め解雇予告の前ふりをしておくのも、当人の出方を伺ううえでは大切な手順であるように思えます・・・ 【ご参考・労働契約法16条】 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 つまり、当人が「合理的な理由でなく、社会通念上相当であるとも認められない」だけの反論材料を用意している場合の怖さ、ですね。実際にあるんですよ、一人でも入れる労働組合とかに入って入れ知恵を受けるケースが・・・

  • 客観的な合理的理由があるので、法的に全く問題はないと思います。 また30日以上前に解雇予告すればいいことになっていますので、全く問題ないと思われます!!!

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