解決済み
失業手当をもらいながら職業訓練に通う際、バイトは週20時間未満の決まりがあると思いますが、これは派遣社員でも週20時間未満であれば大丈夫ですか?なかなか週20時間未満の条件で働けるバイト先がなく、派遣であればこの条件でもOKのところがあったので質問させてもらいました。
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まず、雇用保険の加入要件は、 (1)勤務開始時から最低31日間以上働く見込み(雇用契約)があること (2)1週間あたり所定労働時間20時間以上働いていること (3)学生ではないこと(例外あり) 原則として学生(訓練生は学生ではありません。)は 雇用保険に加入できません。 となっています。 が、理屈的には職業訓練手当を受給される場合、 大前提が【職業訓練に専念する】こととなっています。 必要な資格取得を目指すを考えると、 週20時間未満であっても、アルバイト時間が長くなると 本末転倒になる・・・と思いますよ。 なお、 本来の失業給付は要約すると、 (1)対象期間中仕事をしていないこと。 (2)週20時間以上の仕事を探していること。 (3)(2)の仕事が見つかればいつでも就職できる状態であること。 となっています。 ただし、雇用契約等で就業実態が明白であり、 正しく漏れなく届け出できる場合、 それが週20時間未満であれば、 (2)(3)を満たしていれば、 支払いされる基本手当(失業給付)が、 その就労日の勤務時間によって、 <1>不支給 ⇒ 受給期間満了日までであれば繰越可能。 <2>減額支給として給付する。となります。 訓練手当の場合、 <1>不支給⇒全額カット。 <2>減額支給として給付する。となるだけです。 減額支給の計算式は存在しますが、 大まかに時給1500円で働いて収入を得て、 よくて、 <2>のケースに該当した場合、 訓練手当が減額支給されますので、 1500円⇒500円程度になってしまう・・・。 ここで回答を得ることは不可能と想像しますので、 管轄のハロワでしっかり相談を事前にしておく。をお勧めします。
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