この知恵袋の中では、違法とする人が結構いますが、現実の世界では、普通にあることですね。 下請け、元請けの関係でなく、依頼を引き受けたが人員のやりくりがつかなくなった、、、応援要請というのも珍しくはありません。他社警備員と片側交互通行誘導なんてことも経験してます。
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下請法は双方の資本金額と取引内容の2要件の概要で適用が決まります。 以下ご参照下さい。 下請取引適正化推進講習会テ キ ス ト(令和4年11月)最新版 https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/shitauketextbook.pdf 資本金はP.2でご確認頂くとして、 取引内容は下記に該当します。 P.13 オ 役務提供委託(第2条第4項) <抜粋> 類型(役務提供委託に該当する例) P.14 ○ 警備会社が、委託を受けた警備業務の一部を他の警備会社に委託すること。 ということで、警備会社による警備下請も下請法適用になります。 取引内容は該当するが、資本金区分では該当しない場合には、 下請法が適用されず、一般商取引となりお互いの契約で行なわれることになります。
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