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出産育児一時金について 今年の4月に夫の扶養に入る予定の中、妊娠している事が分かりました。 夫の扶養に入ってすぐ…

出産育児一時金について 今年の4月に夫の扶養に入る予定の中、妊娠している事が分かりました。 夫の扶養に入ってすぐ出産育児一時金は発生するのでしょうか?自身もパートで勤めている会社で社会保険に入っているのですが、そのまま自身が勤めている会社か出産育児一時金を申請すべきなのでしょうか? しかしそうすると勤務時間と日数を減らす予定でいた中、予定外の社会保険料を引かれるとお給料的に厳しかなってしまうのでしょうか…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    出産育児一時金はその時に加入している健康保険から支給されます。 すなわち あなた自身が社会保険に加入しているときは→あなたが加入している健康保険から あなたがご主人の被扶養者になっているときは→ご主人が加入している健康保険から 支給されます。一定期間加入していなければ支給されないというような制限はありませんから、ご主人の被扶養者になってすぐでも支給されます。 「そのまま自身が勤めている会社か出産育児一時金を申請すべきなのでしょうか?」 上に書いた通り、あなたの健康保険を抜けてご主人の健康保険の被扶養者になっている場合は、ご主人の健康保険から支給されますから、無理して自身の社会保険に残る必要はありません。 なお、あなた自身の健康保険に継続して1年以上加入している場合は、健康保険を抜けてから6か月以内の出産に関しては、加入していた健康保険から出産育児一時金を受給できます。この時ご主人の健康保険の被扶養者になっている場合、あなたが加入していた健康保険、ご主人の加入する健康保険、両方から受給が可能です。この場合は、どちらか条件の良いほうを選んで請求することになります。

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