解決済み
診療放射線技師の方に質問です 照射録に「患者同意の欄」って付け加えたほうがいいですか? なんかそういった項目を作らないと監査で通らないって聞いたのですが。
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県によって違うかもしれませんが、必要ないと思います。。
そもそも照射録って、撮影指示書であって、患者の同意がなければ作成されないですよね。意味がありません。 やるんなら同意書を別に作るべきだと思います。
19年制定の「診療用放射線に係る安全管理体制に関するガイドライン」に定められた6章2項の「放射線診療を受ける患者に対する診療実施前の説明方針 」についてでしょうか? 私の勤務先では、同意と説明については各診療科にて行ってもらうことにしており、説明を行い同意を得た旨を照射録ではなくカルテ上に記載してもらっています。 私としても法定事項ではないので、必ずしも照射録への記載は必要ないという認識です。ただ、同意については何らかの形で記録する方が望ましいと思います。
私もそれは初耳です。 ただ、小児や妊婦などハイリスク因子を抱える患者に対しては今後そのようになっていく可能性もあるかもしれませんね。 少なくとも現時点ではいらないかと。その時の保健所の職員もあまり現場知識のない人だったんじゃないですか?知識がなければ書面に従うしかありませんから。 厳密にいえば造影剤だって薬剤師から聞いた話だと本来は処方箋が必要らしいけど、実際そんな運用をしている医療機関は聞いたことがありません。
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