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公認会計士の論文試験の「租税法」の免除条件に、 「税理士となる資格を有する者」とありますが、これは税理士試験合格だけで…

公認会計士の論文試験の「租税法」の免除条件に、 「税理士となる資格を有する者」とありますが、これは税理士試験合格だけでよく、二年間の実務経験は含まれないと考えてよいでしょうか。それとも二年間の実務経験を経て、税理士登録をしていないと、税理士試験試験合格だけでは、「租税法」の免除はできないのでしょうか。

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回答(1件)

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    税理士法3条の1号の 税理士試験合格者には 但書 の条件も満たす必要がある。 なので 免除条件には実務経験も必要 (税理士の資格) 第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。 一 税理士試験に合格した者 二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者 三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) 四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

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