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宅建勉強中の者です。 不動産登記法について質問です。 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らか…

宅建勉強中の者です。 不動産登記法について質問です。 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。→正筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。 →誤 登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。→正 解説(保存された書類のうち、「添付書類の一部(例えば図面)」は誰でも閲覧を請求できますが、「申請書」を含む図面以外の部分については、閲覧請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を請求することができます。)とあります これらの問題で、だれでも申請できる登記と、利害関係者のみが申請できる登記が ごちゃごちゃになっていて分かりません。 どなたかおしえていただけないでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    登記申請書(表題部、権利部、商業登記など)は何処に住んでいる誰々と立ち会いをし境界を確認した。誰々と何時何処で何万円で取り引きした、誰々が取締役に就任を承諾した等の個人情報たる内部文書や調査報告書など重要な書面が含まれています。 それらを公開文書として、一般の閲覧に供することは許されていません。 登記申請書を見るならば、利害関係人でなければ裁判所の判決か、若しくは警察庁など捜査令状などが必要になるかと思います。 登記申請書と、その結果を示した登記事項証明書はまた別物です。

  • 誰でも見られるようにしている登記記録と、その登記をするために権利者や義務者が法務局に提出した申請書類は別物です。

    なるほど:1

  • 公開されてる登記情報の交付は誰でもできます。そうでない部分は利害関係者の「です。

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