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バイトについて バイトを飛ぶと、損害賠償を払わなければならないのですか? 様々な質問の回答を見ていると、請求が来ても…

バイトについて バイトを飛ぶと、損害賠償を払わなければならないのですか? 様々な質問の回答を見ていると、請求が来ても払わなくていいと書いてあるのが多いのですが、実際はどうなのですか?払わないとどうなったりしますか?

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293閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 普通損害賠償もあり得るし、逃げたら裁判とか徹底的にやるところもあるんじゃない? 労働基準法を例に上げてるやついるけど、これは意味合いが違うし、出た損害への賠償請求出来なかったら遣りたい放題になるだろ。 バイトばっくれ損害賠償で検索してみ? まあ手間かかるからヤらないって場合もあるけどなんとも言えん。 まあ、バイトばっくれで2億は絶対にありえないのは確実だけど。

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  • 労働基準法16条より,「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定められています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#Mp-At_16 よってバイトを無断欠席しても,それを支払う義務はありません。 仮に会社が損害賠償金を支払うよう求めてきたら,会社は労基法16条違反となり, そうなると労基法119条1号に基づき会社の社員には,6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

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  • 損害を与えたら損害賠償をする。これ基本です。 事前に連絡していたら防げた被害が連絡してなかったために発生したのであれば払う必要あるでしょう。 一人いなくてもまわるような職場であれば損害賠償する必要はないです たとえば、あなたが来なかったために徹夜でシフトに入って夜中に倒れたとか。無人の店舗に泥棒が入ったとか。

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  • 相手によります。 うちでは100%の割合で賠償金を支払わせています。 いちばん多いのは2億円ですね。 まあこれは支払わずにどこへ消えましたけど、家族ごと。

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