解決済み
お得な働き方?についての質問です。 私は今アラフィフの主婦で扶養内で働いています。 だけど最低賃金も上がり月8.8万円は月10日ほど働いたら超えてしまいます。その上ボーナスも年に2回1回1-2万円ほどですがいただけます。 今働いてるA社では社会保険に入って制限なしで働かないか?って声をかけていただいています。 週に20時間以上は余裕で働けるのですがまだ子供が中学生で塾が送迎がないと厳しく部活の遠征で駆り出されることが多く予想では先5年ぐらいは支給年収は190-200万円だと思います。 ネットなどを見てるとこの辺りから働き損から脱出できるようなことが書かれてることが多いようです。 それと今アフィリエイトやポイ活で副収入を得ようと活動しています。 これも専業主婦ではないので年間28万超えると確定申告が必要のようで。。。 毎月徐々にですが収入が増えてきていてもしかすると年間28万超えるかもしれない。 将来を見据えてアフィリエイトなどを含む在宅ワークの収入を今後増やしたいと思っているので確定申告すれば社会保険の対象になって来て国民保険年金の加入が必要になってくると思うのです。 それでなんとかお得に働く方法はないかと思案中なのですが。 長くなりましたがここからが本題なのですが A社で社会保険に入りここでは月90時間働くとするとA社からもらう給料から引かれる社会保険代は90時間に対する分だけだと思うんです。 そして残りをタイミーなどの短期バイトもしくはB社で月6万円分ぐらい働き在宅ワークで平均25000円ぐらい稼いだとしてプラス85000円分の収入に対する社会保険代ってあとから請求されたりするものなのでしょうか? 確定申告したときに追加請求されたりしますか? 色々サイトみたりしてるのですがわからなくて教えてください。
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>年間28万超えると確定申告が必要のようで。 どこの数字を見ているのでしょう。28という数字はありません。 20とか、45とか、48とか・・・。 >確定申告すれば社会保険の対象になって来て >国民保険年金の加入が必要になってくると思う 間違っています。 確定申告の有無と社保の加入対象かどうかは、 関係しません。 所得税法の規定での12/31時点での所得で税金が決まります。 健康保険法の規定で、被保険者の雇用契約で加入が決まります。 被扶養者の扶養判定は、年ではは無く、毎月の収入額の判定です。 お互いに直接の関係はありません。 半年無職で社保扶養、半年月収16万で社保加入12/31に 退職なら、確定申告も不要ですし、非課税です。 半年月収16万で社保加入6/30に退職、半年無職で社保扶養なら、 確定申告が必要ですし、税金はすべて戻ります。 >プラス85000円分の収入に対する社会保険代って いいえ。会社が社保保険料を同額負担することになるので、 副業の収入に関しては、無視して保険料が決まります。 副業の収入を無視するので、コロナ療養期間の傷病手当金や 老齢厚生年金には、副業での収入は反映されません。 >あとから請求されたりするものなのでしょうか? 会社にとっても大迷惑なので、会社毎に区切ります。 >確定申告したときに追加請求されたりしますか? 200万程度になれば、税金は追納になります。 200万以下の場合、掛け持ち先できちんと3%が源泉徴収されて いれば、確定申告で還付です。3%が控除されていななら、 確定申告で追納です。60万なら、3万くらい。 まずは、勝手な解釈でオトクを求めないことが大事でしょうね。
社会保険は本業の方で徴収になります。逆に複数の社保に加入することは出来ません。 本業の方だけで社保は完了します。 150万くらいを超えるようなら、ガンガン稼いだ方が実収入は多くなります。 扶養に入っているのは、ご主人の扶養控除+社保を考えると103万~150万くらいまでは逆に実収入が減るからで あと、本業のある人が確定申告しなくても良い雑収入は20万円までです。 20万円超えたら確定申告の必要があります。 質問者さんの場合は、稼げるなら稼げるだけ稼いだ方がお得です。
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