失業保険の不正受給をしてしまった場合は、一生涯失業保険をいただくことができないのでしょうか。2年前に就業開始日を数日、虚偽申告をして7万円ほど不正受給をしてしまい、返還と罰金と支給停止の処分を受けました。
就業開始日の相違を指摘された際に、とっさに嘘もついてしまいましたが、同日に虚偽であったことを申告しました。
罪悪感のため、今後もう二度と失業保険の申請はできないのか聞くことができませんでした。
このたび、失業してしまったので、失業保険を受給したいと思ったのですが、やはり無理でしょうか。
ご教示をお願い致します。